「育成就労」制度とは?

2024.06.03

【2024年3月最新】「育成就労」制度と技能実習・特定技能制度の改正


 
     外国人技能実習制度と特定技能制度の見直しについて、政府は2024年3月15日に技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する出入国管理法などの改正案を閣議決定しました。

 「育成就労」制度イメージ図 

     そして2024年2月に行われた「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を経て、3月15日の閣議決定で、新制度育成就労を新設する改正案が明らかになったものです。

     従来の技能実習制度が国際貢献人材育成を目的としていたのに対し、新制度である育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的としており、基本的に3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材に育成するとしています。

     一方、特定技能制度は適正化を図った上で現行制度が存続されるため、外国人労働者の就労は特定技能制度を中心にした制度設計に移行していくことになります。


従来の技能実習制度と育成就労制度について、下の表に主な違いを表にまとめました。

     未熟練の労働者として受け入れた外国人を3年間で育成し、最長5年働ける「特定技能1号」の水準に引き上げることが目標です。熟練した技能を身に付けて「特定技能2号」を取得すれば、事実上無期限の滞在や家族の帯同が可能となります。

     途上国に技術を移転する「国際貢献」を掲げた技能実習制度は廃止すます。これまで原則として認めてこなかった技能実習生の「転籍」(転職)について、新制度は一定の条件の下で容認すます。

     新制度の導入に伴い日本に長期滞在する外国人の増加が見込まれます。このため、法案には永住許可制度の見直しが盛り込まれました。永住者が納税などの公的義務を故意に怠った場合、資格を取り消し可能とする内容です。


 いつ変わる?技能実習制度・特定技能制度から育成就労制度への移行スケジュール  

     国会での改正法審議は2024年の4月から始まっています。施行に向けた準備期間は比較的長く、約2から3年を見込んでいます。したがって、改正法の施行は2026年〜2027年になると予想されます。

     また、「育成就労制度の施行後も、制度の運用状況について不断の検証と必要な見直しを行う」とあり、5年後などに再度見直しが行われる可能性があります。加えて、永住許可の対象となる人数が増えることが予想されるため、永住許可の適正化についても言及がなされています。


 現行制度で在留する技能実習生について 

     新しい法律が施行されるまでに入国した現行制度の技能実習生については、施行日の3カ月前までに在留資格認定証明書を取得していれば、従来の技能実習生として入国可能です。在留期間は最長で技能実習2号までとされる見込みです。

     また、施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留する人の在留期間・在留資格・技能実習計画は、そのまま従来の制度で運用されます。


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