育成就労制度・特定技能制度Q&A
2024.07.24
以下に、興味を持つかもしれないいくつかの質問を示します。
制 度 目 的 と 施 行 時 期
質:今回の法改正は、何のために行われたのですか?
答:近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。
育 成 就 労 の 基 本 事 項
質1:技能実習生を受け入れていますが、育成就労に制度が改正されても受入れを続けることはできますか?
答:育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が「育成就労産業分野」(特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)として設定されていることが必要です。また、育成就労産業分野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることとなりますが、スケジュール等の詳細についてはおってお知らせします。
質2:技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っていますが、今後はどうなりますか?
答:技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、制度見直し後は、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。また、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合で原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監理支援を受けない、「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、取引先企業の社員等の受入れについては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理型育成就労」の形態で受け入れることとなります。
質3:技能実習生の受入れはいつまでできますか?
答:外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが対象となります。なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせします。
また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
質4:育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか?
答:技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。
そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることに加え、受入れ対象分野を特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なものに限り、原則3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目指すものとしています。
質5:育成就労で外国人は何年働くことができますか?
答:育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。
質6:育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わりませんか?
答:育成就労計画(技能実習計画)の認定手続といった基本的な流れは変わりません。ただし、技能実習制度では1~3号の各段階で計画の認定が必要ですが、育成就労制度では、当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります。
質7:育成就労制度では、例えば、「夏は農業、冬は漁業」のように、外国人が複数の分野で働くことはできますか?
答:育成就労制度では、人材育成の一貫性を確保する観点から、例えば「農業」と「漁業」のように分野をまたいで働くことはできません。
育 成 就 労 外 国 人 の 地 位 関 連
質1:育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができますか?
答:育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとしています。当該一定の要件としては、
_________ _________
チュオン・ハイ国際株式会社
住所:No. 31 Khuong Ha, Khuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City
電話番号:024.63252399
携帯電話:0979-916-825
メール:chuzaitruonghai@gmail.com
HOMEPAGE (http://truonghaimanpower.vn)
https://betonamujinzai.com
制 度 目 的 と 施 行 時 期
質:今回の法改正は、何のために行われたのですか?
答:近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。
育 成 就 労 の 基 本 事 項
質1:技能実習生を受け入れていますが、育成就労に制度が改正されても受入れを続けることはできますか?
答:育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が「育成就労産業分野」(特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)として設定されていることが必要です。また、育成就労産業分野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることとなりますが、スケジュール等の詳細についてはおってお知らせします。
質2:技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っていますが、今後はどうなりますか?
答:技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、制度見直し後は、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。また、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合で原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監理支援を受けない、「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、取引先企業の社員等の受入れについては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理型育成就労」の形態で受け入れることとなります。
質3:技能実習生の受入れはいつまでできますか?
答:外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが対象となります。なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせします。
また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
質4:育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか?
答:技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。
そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることに加え、受入れ対象分野を特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なものに限り、原則3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目指すものとしています。
質5:育成就労で外国人は何年働くことができますか?
答:育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。
質6:育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わりませんか?
答:育成就労計画(技能実習計画)の認定手続といった基本的な流れは変わりません。ただし、技能実習制度では1~3号の各段階で計画の認定が必要ですが、育成就労制度では、当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります。
質7:育成就労制度では、例えば、「夏は農業、冬は漁業」のように、外国人が複数の分野で働くことはできますか?
答:育成就労制度では、人材育成の一貫性を確保する観点から、例えば「農業」と「漁業」のように分野をまたいで働くことはできません。
育 成 就 労 外 国 人 の 地 位 関 連
質1:育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができますか?
答:育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとしています。
当該一定の要件としては、
(1)転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2)転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
(3)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(4)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること
などがあり、その詳細については、今後主務省令等において具体化していく予定です。
質2:外国人に関して入国時に必要な技能や日本語能力の要件はありますか?
答:原則として、家族の帯同を認めないこととしています。
技 能 実 習 生 の 今 後
質:元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことはできますか?
答:過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことを認めることを予定していますが、その詳細については、今後主務省令で定めることとなります。
特 定 技 能 制 度 の 見 直 し
質:現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託していますが、どうすればよいですか?
答:今回の改正法により、1号特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定することとしているため、改正法の施行後は登録支援機関に支援を委託するか受入れ機関自らが支援業務を行う必要があります。
なお、経過措置として、改正法が施行された際に登録支援機関以外の機関に1号特定技能外国人の支援を委託している場合であっても、当該支援に係る1号特定技能外国人が改正法の施行後、最初に在留期間の更新申請を行うまでの間は、引き続き従前の委託先に支援を委託していても差し支えありません。ただし、当該更新の申請をする際には、登録支援機関に支援を委託しなければなりません。
特 定 技 能 制 度 と 育 成 就 労 制 度
質:育成就労の途中で、特定技能1号に移行することはできますか?
答:特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、特定技能1号への移行を認める方針です。
_________ _________
チュオン・ハイ国際株式会社
住所:No. 31 Khuong Ha, Khuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City
電話番号:024.63252399
携帯電話:0979-916-825
メール:chuzaitruonghai@gmail.com
HOMEPAGE (http://truonghaimanpower.vn)
https://betonamujinzai.com