3号移行要件周知リーフレット
2026.01.20
技能実習3号移行要件に関するお知らせ(外国人技能実習機構)
技能実習制度に関係する皆様へ
令和9年(2027年)4月1日から 「育成就労制度」 が新たに運用開始されます。これに伴い、現行の技能実習制度における 第2号から第3号への移行条件 に一部変更・注意点が生じますので、関係者の皆様に周知いたします。

1.技能実習3号への移行条件(令和9年4月以降)
技能実習3号への移行を希望する場合、以下の条件が必要になります。
✅ 技能実習2号の期間(活動)を1年以上継続していること
→ これは、在留資格変更許可日から 1年以上技能実習として活動しているか を判断基準とします。
2.現行制度での技能実習の継続について
令和9年4月1日時点で、すでに技能実習の計画認定を受け、技能実習の実施が始まっている場合:
✔ 認定された計画に基づいている限り、 育成就労制度施行後も継続して技能実習を行うことができます。
3.3号移行にあたっての注意点(制度理解のポイント)
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技能実習3号の実施には「技能検定」や「評価試験」の合格等も要件となることが一般的です(別リーフレットや制度概要で案内) ※詳細は OTIT や政府の最新情報をご参照ください。
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3号への在留資格変更審査は移行時期によって条件が異なる可能性があります。
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制度改正やルール変更が行われる場合もありますので、事前に確認・相談を行うことが重要です。
4.関係機関・制度について
✔ 外国人技能実習機構(OTIT)
→ 技能実習生・受入企業・監理団体に向けた制度周知、支援・相談窓口を提供する政府機関です。
✅ まとめ
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令和9年4月から始まる新制度 育成就労制度 の影響により、
技能実習3号へ移行するには 2号の活動を1年以上行っていることが必要 です。 -
すでに認定・実施中の技能実習はそのまま継続できますが、
3号への移行時期や要件は必ず確認しながら進めてください。
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